go-athome サービス利用規約
第1章 総則
第1条(目的)
本利用規約(以下「本規約」といいます。)は、合同会社ごう在宅メディケア(以下「当社」といいます。)が提供するgo-athomeサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用に関する条件を、当社と契約者との間で定めるものです。
第2条(定義)
本規約において使用する用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。
- 「本サービス」とは、当社が「go-athome」の名称で提供する、医療・介護関係者間の情報共有および業務効率化を目的としたクラウドサービス(SaaS)をいいます。
- 「契約者」とは、本規約に同意の上、第5条に定める利用登録を完了した法人又は個人事業主をいいます。
- 「事業所」とは、契約者が本サービス上に登録する医療機関、介護事業所、介護支援事業所、薬局その他の施設をいいます。事業所は法人格を有しないため、契約の主体とはなりません。
- 「利用者」とは、契約者又は事業所の管理者の承認を得て本サービスを利用する個人をいい、以下の種別があります。
- 「職員利用者」とは、事業所に所属する医療・介護従事者をいいます。
- 「患者利用者」とは、事業所に登録された患者又はその家族であって、本サービスの一部機能を利用する者をいいます。
- 「管理者」とは、事業所において本サービスの管理権限を有する職員利用者をいいます。
- 「診療情報」とは、本サービスを通じて登録、送受信又は蓄積された患者に関する一切の情報をいい、患者の基本情報、往診記録、チャットメッセージ、医療文書、画像その他のデータを含みます。
- 「利用料金」とは、本サービスの利用の対価として契約者が当社に支払う金額をいいます。
第3条(本規約の適用と変更)
- 本規約は、当社と契約者との間の本サービスの利用に関する一切の関係に適用されます。
- 当社は、以下のいずれかに該当する場合に限り、民法第548条の4の規定に基づき本規約を変更することができます。
- 変更が契約者の一般の利益に適合するとき
- 変更が本サービスの目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
- 前項に基づき本規約を変更する場合、当社は変更の内容及び効力発生日を、本サービス上又は電子メールにより、効力発生日の30日前までに契約者に通知します。
- 前2項にかかわらず、以下の各号に該当する変更(以下「重大な変更」といいます。)については、効力発生日の60日前までに契約者に通知した上で、契約者の個別の同意を得るものとします。
- 利用料金の増額
- 診療情報の取扱いに関する変更
- 損害賠償の範囲又は上限の変更
- その他契約者の権利義務に重大な影響を及ぼす変更
- 契約者が前項の重大な変更に同意しない場合、当社は通知日から90日間に限り、当該契約者に対して変更前の条件で本サービスを提供します。当該90日間の経過後もなお同意が得られない場合、当社は当該契約者に対して第36条に定める解約手続を案内するものとし、解約にあたっては第26条に定めるデータエクスポート及び第27条に定めるデータ保全の規定が適用されます。
第2章 契約の成立
第4条(契約主体)
- 本サービスの契約主体は、法人(医療法人、株式会社、有限会社、社会福祉法人、一般社団法人等)又は個人事業主に限ります。
- 法人が契約する場合、申込みは当該法人の代表者又は代表者から正当な権限を授与された者が行うものとします。
- 事業所(クリニック、病院、薬局等の施設名)は契約主体となることはできません。事業所が法人により経営されている場合、契約主体は当該法人とします。
- 契約者は、利用登録時に以下の情報を正確に提供するものとします。
- 法人の場合:法人名、法人番号(法人番号を有する場合)、代表者氏名、所在地
- 個人事業主の場合:氏名、事業所所在地、開設届出に関する情報
- 契約者は、前項の情報に変更が生じた場合、速やかに当社に届け出るものとします。特に代表者の変更があった場合は、変更後14日以内に届け出なければなりません。合併、会社分割、事業譲渡その他の組織再編により契約主体に変更が生じる場合も同様とします。
第5条(利用登録)
- 本サービスの利用を希望する者は、本規約に同意の上、当社所定の方法により利用登録を申し込むものとします。
- 当社は、申込みを審査し、承諾する場合は契約者に対してアカウントを発行します。当社が承諾した時点で利用契約が成立するものとします。
- 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、申込みを承諾しないことがあります。当社はその理由を開示する義務を負いません。
- 申込内容に虚偽、誤記又は記載漏れがある場合
- 第4条に定める契約主体の要件を満たさない場合
- 過去に本規約に違反したことがある場合
- その他当社が不適当と判断した場合
第6条(事業所の登録)
- 契約者は、本サービス上に1又は複数の事業所を登録することができます。
- 事業所の登録にあたり、契約者は当該事業所に関する正確な情報を提供するものとします。
- 1つの法人が複数の事業所を経営する場合、当該法人が契約者となり、各事業所は当該契約の下で登録されるものとします。
第3章 アカウント管理
第7条(アカウントの種別と帰属)
- 本サービスのアカウントは、利用者個人に帰属します。1つのアカウントを複数人で共有することはできません。
- 事業所における管理者権限は、アカウント個人ではなく事業所に帰属する権限です。管理者権限を持つ利用者が事業所を離れる場合、管理者権限は事業所に残り、当該利用者のアカウントから剥奪されるものとします。
第8条(管理者アカウントの管理義務)
- 各事業所には、少なくとも1名の管理者を設置しなければなりません。
- 管理者は、事業所に所属する利用者のアカウント管理(追加、権限変更、削除)について責任を負います。
- 契約者は、管理者が自己のアカウントの認証情報(パスワード等)を適切に管理するよう監督する義務を負います。
- 管理者が不正利用、情報漏洩又はアカウントの盗用を発見した場合、契約者は直ちに当社に連絡し、必要な措置を講じるものとします。
第9条(管理者の変更・引継ぎ)
- 管理者が退職、異動その他の理由により事業所を離れる場合、契約者は当該管理者の離任前に、後任の管理者への権限の引継ぎを完了させなければなりません。
- 契約者は、事業所の管理者が1名のみである場合、当該管理者の離任前に後任者を指定し、管理者権限を移譲しなければなりません。本サービスは、事業所の最後の管理者が管理者権限を他者に移譲することなく脱退することを制限する機能を備えます。
- 管理者の引継ぎに関する一切の責任は契約者に帰属します。引継ぎの不備によって生じた損害について、当社は責任を負いません。
第10条(退職者のアクセス権の剥奪)
- 契約者又は事業所の管理者は、利用者が事業所を退職又は離任した場合、速やかに当該利用者の事業所へのアクセス権を剥奪しなければなりません。
- 退職又は離任した利用者が、正当な権限なく事業所の診療情報にアクセスすることは禁止されます。
- 当社は、契約者又は管理者の操作により、利用者のアクセス権を即時に無効化する機能を提供します。
第11条(管理者アカウントの回復手続)
- 管理者の退職、アカウント情報の紛失その他の事由により、事業所の管理者アカウントにアクセスできなくなった場合、契約者は当社に対して管理者アカウントの回復を請求することができます。
- 前項の請求にあたり、契約者は以下の書類を当社に提出するものとします。
- 法人の場合:登記事項証明書(発行後3ヶ月以内)及び代表者の本人確認書類
- 個人事業主の場合:開設届出の写し及び本人確認書類
- その他当社が求める書類
- 当社は、前項の書類により契約者の正当性を確認した場合、管理者アカウントのリセット又は新たな管理者の指定を行います。
- 当社は、本条に基づく回復手続を、必要書類が全て揃った日から10営業日以内に実施するものとします。ただし、以下の場合に限り、契約者に理由を通知した上で延長することができます。
- 提出書類の真正性について追加確認が必要な場合
- 第三者から当該事業所の権限について異議の申立てがある場合
- その他やむを得ない事由がある場合
- 本条の手続は、契約者(法人の代表者又は個人事業主本人)のみが請求できるものとし、利用者個人が単独で請求することはできません。
第4章 サービスの内容
第12条(サービスの性質)
- 本サービスは、医療・介護関係者間の情報共有及び業務効率化を目的とした情報通信基盤(SaaSプラットフォーム)であり、医療行為、介護行為又はこれらに類する行為そのものではありません。
- 本サービスの利用料金は、情報通信基盤の利用対価であり、医療行為又は介護行為の対価ではありません。
- 本サービスは、契約者が行う医療・介護業務を補助するためのツールとして提供されるものであり、契約者が本サービスを通じて患者に対して料金を請求する機能は有しません。
- 本サービスの利用にあたり、契約者が負担する利用料金は、事業所の運営経費(通信費、システム利用費等)に該当するものです。
第13条(サービスの変更・追加)
- 当社は、本サービスの内容を変更、追加又は廃止することがあります。
- 前項の変更等を行う場合、当社は契約者に対して、本サービス上又は電子メールにより、事前に合理的な期間をもって通知します。
- サービスの廃止の場合、当社は廃止日の6ヶ月前までに契約者に通知するものとします。
第14条(サービスの中断・停止)
- 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部の提供を一時的に中断することがあります。
- 本サービス用設備の保守、点検又は工事を行う場合
- 天災、停電その他の不可抗力が発生した場合
- 本サービス用設備に障害が発生した場合
- 第三者による不正アクセス又は攻撃への対応が必要な場合
- 当社は、前項第1号の場合、事前に合理的な期間をもって契約者に通知します。同項第2号から第4号の場合、事前通知なく中断することがありますが、中断後速やかに契約者に通知するものとします。
- 当社は、計画的なメンテナンスによるサービス中断を月間4時間以内に収めるよう努めるものとします。
第15条(サービス品質保証と事業継続)
- 当社は、本サービスのサービス品質に関する保証事項(可用性、バックアップ頻度、目標復旧時間等)を、別途定めるサービス品質保証書(以下「SLA」といいます。)において規定します。SLAは本規約の一部を構成します。
- 当社は、SLAにおいて、少なくとも以下の事項を定めます。
- 可用性目標:月間稼働率の目標値
- バックアップ:バックアップの頻度、保存世代数及び地理的冗長性(別リージョンへの複製を含みます。)
- 目標復旧時間(RTO):障害発生から本サービスの復旧までの目標時間
- 目標復旧地点(RPO):障害発生時にデータを復旧できる直近の時点の目標
- ランサムウェア等のサイバー攻撃への対応方針:攻撃検知時の対応手順、バックアップからの復旧手順及び契約者への通知
- SLAに定める可用性目標を下回った場合の措置(利用料金の減額等)は、SLAにおいて定めます。
- 当社は、SLAの内容を本サービスのWebサイト上で公開し、契約者がいつでも閲覧できるようにします。
- SLAの変更は、第3条第4項に定める重大な変更に該当する場合を除き、第3条第2項及び第3項の手続に従います。
第5章 利用料金
第16条(利用料金)
- 契約者は、本サービスの利用の対価として、当社に対して利用料金を支払うものとします。
- 利用料金の体系、単価、課金条件、無料トライアル、支払方法、未払時の措置、解約時の清算その他利用料金に関する詳細は、別途定めるサービス料金規程(以下「料金規程」といいます。)において規定します。料金規程は本規約の一部を構成します。
- 当社は、料金規程の内容を本サービスのWebサイト上で公開し、契約者がいつでも閲覧できるようにします。
第17条(料金の改定)
- 当社は、経済情勢の変動、サービス内容の変更その他合理的な理由がある場合、利用料金を改定することがあります。
- 料金の改定は、第3条第4項第1号に定める重大な変更として取り扱い、改定日の60日前までに契約者に通知した上で、契約者の個別の同意を得るものとします。
- 契約者が料金改定に同意しない場合、契約者は改定日までに第36条に定める解約手続をとることができます。この場合、解約日までは従前の料金が適用されます。
第6章 診療情報の取り扱い
第18条(診療情報の定義)
本規約において「診療情報」とは、本サービスを通じて登録、送受信又は蓄積された以下の情報を含む一切の患者関連情報をいいます。
- 患者の基本情報(氏名、生年月日、性別、住所、連絡先、保険情報等)
- 診療に関する情報(傷病名、症状、治療内容、処方内容、介護度等)
- 往診に関する情報(往診依頼、往診記録、応需記録等)
- チャットメッセージ(利用者間のテキスト、画像、ファイル等)
- 医療文書(居宅療養管理指導書、訪問看護指示書、訪問薬剤管理指導書等のドラフト及び確定文書)
- その他患者の診療又は介護に関連して本サービスに記録された情報
第19条(診療情報の帰属)
- 診療情報は、当該情報が登録された事業所を経営する契約者に帰属します。
- 当社は、診療情報の所有権を主張しません。
- 当社が本サービスのシステム、ソフトウェア及びユーザーインターフェースについて保有する知的財産権は、診療情報の帰属に影響を与えません。
- 複数の事業所が1人の患者について共同で情報を管理する場合(在宅医療における多職種連携等)、以下のとおり取り扱います。
- 各事業所は、自らが登録・送信した診療情報について管理権限を有します。
- チャット等の双方向の情報については、当該チャットに参加する全ての事業所が閲覧権限を有します。
- 一の事業所が解約又は廃止した場合であっても、当該事業所が他の事業所との共有チャット等に送信した情報は、他の事業所の業務記録の一部として、他の事業所のサービス利用が継続する限り保全されます。ただし、解約・廃止した事業所の送信者名は匿名化されることがあります。
- 全ての関連事業所が解約又は廃止し、かつ当該患者が本サービスから完全に離脱した場合、当該患者に係る診療情報は、最後の事業所の契約終了日から第27条に定める保全期間の経過をもって削除されます。
第20条(当社の立場と安全管理措置)
- 当社は、契約者から診療情報の処理を委託されたデータ処理受託者としての立場にあり、診療情報の管理者ではありません。
- 当社は、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)及び厚生労働省が定める医療情報システムの安全管理に関するガイドライン等の関連法令・指針に準拠し、以下の安全管理措置を講じます。
- 通信の暗号化:本サービスにおけるすべての通信はTLS 1.3により暗号化されます。ただし、接続先の互換性上やむを得ない場合に限り、TLS 1.2を許容するものとします。
- データの暗号化:保存される診療情報は暗号化されます。
- 利用者認証:本サービスへのログイン時に、利用者の本人性を確認するための認証を行います。認証強度の基準及び具体的な認証方式は、SLAまたは技術仕様書において定めます。
- 相手先真正性確認:本サービスは、通信相手が正当なサービス提供者であることを利用者が確認できる仕組みを備えます。具体的な確認方式は、SLAまたは技術仕様書において定めます。
- アクセス制御:診療情報へのアクセスは、当該事業所に所属する利用者に限定されます。
- 監査ログ:診療情報へのアクセス及び操作は監査ログに記録されます。監査ログの詳細は第25条に定めます。
- バックアップ:診療情報は定期的にバックアップされます。バックアップの具体的な仕様は第15条に定めるSLAにおいて規定します。
- 物理的安全管理:本サービスのサーバーは、日本国内に所在し適切なセキュリティ水準を備えたデータセンターに設置されます。利用するデータセンターの詳細は、当社Webサイトの再委託先一覧ページにおいて公開します。
- 当社は、前項の安全管理措置の内容を、技術水準の向上に応じて適宜改善するものとします。
第21条(再委託)
- 当社は、本サービスの提供にあたり、診療情報の処理の全部又は一部を第三者(以下「再委託先」といいます。)に委託することがあります。
- 当社は、再委託先に対して、本規約において当社が負う義務と同等の安全管理措置及び秘密保持義務を課すものとし、再委託先の監督について責任を負います。
- 本規約施行時点における主要な再委託先は、当社Webサイトの再委託先一覧ページにおいて公開します。
- 当社は、主要な再委託先を追加又は変更する場合、変更の30日前までに契約者に通知します。契約者は、当該変更に合理的な理由をもって異議を述べることができ、当社は当該異議について誠実に協議するものとします。
- 再委託先の行為に起因して契約者に損害が生じた場合、当社は再委託先と連帯して責任を負います。
第22条(診療情報の利用制限)
- 当社は、診療情報を以下の目的にのみ利用するものとし、これらを超えた利用は行いません。
- 本サービスの提供及び運営
- 本サービスの改善及び新機能の開発(ただし、個人を特定できない統計情報に限ります。)
- 契約者からの問い合わせへの対応
- 法令に基づく開示
- 当社は、診療情報を第三者に提供、販売又は開示しません。ただし、以下の場合を除きます。
- 契約者の事前の書面による同意がある場合
- 法令に基づく場合(第28条に定めるところによります。)
- 当社は、診療情報を、個人を特定又は推測できる形で、マーケティング、広告、学術研究その他の目的に利用しません。
第23条(患者本人の権利への対応)
- 診療情報に含まれる個人情報について、患者本人は個人情報保護法第33条から第35条に基づき、開示、訂正、利用停止等を請求する権利を有します。
- 患者本人からの開示等の請求は、原則として当該患者が登録されている事業所の契約者が一次窓口として対応するものとします。契約者は、個人情報保護法に基づく個人情報取扱事業者として、患者本人の権利行使に適切に対応する義務を負います。
- 当社に対して患者本人から直接開示等の請求があった場合、当社は当該患者が登録されている事業所の契約者に速やかに取り次ぎ、契約者の指示に基づいて対応するものとします。
- 契約者が患者本人の権利行使に対応するために必要な診療情報の抽出、訂正又は削除を行う場合、当社は本サービスの機能を通じてこれを実施できる環境を提供します。
- 患者本人から利用停止又は削除の請求があり、契約者がこれに応じる判断をした場合、当社は契約者の指示に基づき、速やかに当該情報を削除又は利用停止します。
第24条(患者利用者に対する規定)
- 患者利用者は、事業所の管理者が本サービス上に登録することにより、本サービスの一部機能(チャットの閲覧・送信、自己の診療情報の閲覧等)を利用することができます。
- 事業所が患者利用者を登録する場合、契約者は当該患者又はその法定代理人に対して、以下の事項を説明し、同意を得なければなりません。
- 本サービスの内容及び利用目的
- 診療情報が本サービス上に保存されること
- 診療情報が当該患者の診療又は介護に関与する他の事業所と共有される場合があること
- 当社が第20条に定める安全管理措置を講じていること
- 患者利用者に適用される禁止事項は、第31条第1号、第2号、第6号、第10号、第11号及び第12号に限るものとし、その他の事項(システムの技術的管理等に係る禁止事項)は適用されません。
- 患者利用者のアカウント管理は、当該患者が登録されている事業所の管理者が責任を負います。
第25条(監査ログの保存と開示)
- 当社は、本サービスにおける診療情報へのアクセス及び操作(閲覧、作成、変更、削除、エクスポート等)について監査ログを記録し、最低3年間保存します。
- 当社は、監査ログの改ざんを防止するための措置を講じます。改ざん防止の具体的な実装方式は、SLAまたは技術仕様書において定めます。
- 監査ログに記録される時刻は、信頼性の確保された時刻源に基づくものとします。時刻同期の具体的な方式は、SLAまたは技術仕様書において定めます。
- 監査ログには、以下の情報を含みます。
- 操作を行った利用者の識別情報
- 操作の種別(閲覧、作成、変更、削除等)
- 操作の対象(患者、記録等の識別情報)
- 操作の日時(協定世界時)
- アクセス元のIPアドレス
- 操作の結果(成功、失敗)
- 事業所の管理者は、自事業所に関する監査ログを本サービスの機能を通じて閲覧することができます。
- 契約者は、当社に対し、自事業所に関する監査ログのエクスポートを請求することができます。当社は合理的な期間内にこれに応じます。
- 監査ログは、契約終了後も3年間保存されます。契約者は、契約終了後も当該期間内に限り監査ログの開示を請求することができます。
第26条(データエクスポート)
- 契約者は、当社に対し、自己の事業所に帰属する診療情報のエクスポートを随時請求することができます。
- 当社は、前項の請求を受けた場合、合理的な期間内(原則として請求受領後30日以内)に、当社が定める形式(CSV、PDF等の一般的なファイル形式)により診療情報を契約者に提供します。
- エクスポートの請求は、契約者(法人の代表者又は個人事業主本人)又は事業所の管理者が行うことができます。
- 本サービスの契約期間中、契約者は本サービスの機能を通じて随時データのダウンロードを行うことができます。
- 当社は、将来的にAPIを通じたデータエクスポート機能を提供するよう努めるものとします。
第27条(解約後のデータ保全と削除)
- 本サービスの契約が終了(解約、解除又は期間満了を含みます。)した場合、当社は契約終了日から90日間、診療情報をサーバー上に保全します。
- 前項の保全期間中、契約者は第26条に定めるデータエクスポートを請求することができます。
- 保全期間の満了後、当社は診療情報を不可逆的に削除します。削除完了後、当該情報を復元することはできません。
- 契約者が保全期間の延長を希望する場合、契約終了前又は保全期間中に当社に申し出ることにより、当社所定の保全費用を支払った上で保全期間を延長することができます。
- 当社は、診療情報の削除を実施した場合、契約者に対してその旨を通知します。
- 診療録の保存義務について:医師法第24条第2項に定める診療録の5年間の保存義務その他法令に基づく記録保存義務は、契約者に帰属します。契約者は、保全期間内に、法令上の保存義務を履行するために必要な記録を自ら取得し保存する義務を負います。当社は、保全期間経過後の削除について、契約者の法令上の保存義務を代替するものではありません。
第28条(法的要請への対応)
- 当社は、以下の場合、契約者への事前通知なく診療情報を保全又は開示することがあります。
- 刑事訴訟法第218条に基づく令状による捜査が行われた場合
- 裁判所の命令による場合
- その他法令に基づく強制力のある要請がある場合
- 前項各号に該当しない任意の照会(弁護士法第23条の2に基づく照会を含みます。)については、当社は契約者に通知した上で、契約者の同意を得て対応するものとします。ただし、通知することが法令により禁止されている場合を除きます。
- 契約者又はその代理人からデータの保全要請があった場合、当社は合理的な範囲でデータの保全に協力するものとします。保全の期間は、要請の目的に照らして合理的な期間とし、当事者間で協議の上決定します。
- 捜査機関その他の公的機関から直接データの保全又は提出を要請された場合、当社は、法令に基づく正当な要請である限り、これに応じるものとします。この場合、当社は、法令により禁止されていない範囲で、速やかに契約者に通知するものとします。
第29条(インシデント対応)
- 当社は、診療情報の漏洩、消失、毀損又は不正アクセス(以下「セキュリティインシデント」といいます。)を認知した場合、認知から72時間以内に、影響を受ける可能性のある契約者に対して以下の事項を通知します。
- インシデントの概要及び発生日時
- 影響を受ける可能性のある診療情報の範囲
- 当社が講じた又は講じる予定の対応措置
- 契約者が講じるべき措置(ある場合)
- 当社の問い合わせ窓口
- 当社は、セキュリティインシデントの原因調査及び再発防止策の策定を速やかに行い、調査結果を契約者に報告します。
- セキュリティインシデントが個人情報保護法第26条に定める報告義務の対象となる場合、当社は個人情報保護委員会への報告に必要な情報を契約者に提供し、契約者が報告義務を履行できるよう協力するものとします。契約者が個人情報保護委員会への報告及び本人通知を行う義務は、契約者に帰属します。
- 当社は、個人情報保護法第26条に基づき当社自身が報告義務を負う場合には、当社の責任において個人情報保護委員会に報告するとともに、契約者に対してその旨及び内容を速やかに共有します。
第7章 禁止事項
第30条(契約者及び職員利用者の義務)
- 契約者は、本規約に定められる事項のほか、医師法、医療法、薬機法、個人情報保護法その他の関係法令を遵守しなければなりません。
- 契約者は、患者利用者を本サービスに登録する場合、第24条第2項に定める説明及び同意取得を行わなければなりません。
第31条(禁止行為)
契約者及び利用者は、以下の行為を行ってはなりません。ただし、患者利用者については第24条第3項の適用があります。
- 本サービスを通じて医療行為、介護行為又はこれらに類する行為を行うこと
- 緊急の症状に対して本サービスのみを通じて対応すること
- 診療情報を、当該患者の診療又は介護の目的を超えて利用、開示又は提供すること
- 診療情報を本サービス外に持ち出し、当社が関与しない他のサービス又は媒体に転載すること(ただし、第26条に基づくエクスポートを除きます。)
- 退職又は離任した事業所の診療情報に、正当な権限なくアクセスすること
- 他の利用者のアカウントを使用し、又は自己のアカウントを第三者に使用させること
- 不正アクセス、リバースエンジニアリング、スクレイピングその他本サービスのセキュリティを侵害する行為
- 本サービスの設備に過大な負荷を生じさせる行為
- 医師法、医療法、薬機法、個人情報保護法その他の法令に違反する行為
- 犯罪行為又は犯罪に結びつくおそれのある行為
- 公序良俗に反する行為
- 当社、他の契約者、利用者又は第三者の権利を侵害する行為
- その他当社が不適当と判断する行為
第8章 免責・賠償
第32条(医療行為に関する免責)
- 当社は、本サービスを通じて行われた情報共有の内容に基づく医療・介護上の判断及びその結果について、一切の責任を負いません。
- 患者に対する診療、治療、施術、介護及びこれらに付随する一切の行為の責任は、当該行為を行った契約者及び利用者に帰属します。
- 当社は、本サービスを利用した結果の正確性、完全性、有用性又は特定の目的への適合性を保証しません。
第33条(損害賠償)
- 当社は、当社の責めに帰すべき事由により契約者に損害を与えた場合、以下の各号に定める範囲で損害を賠償する責任を負います。
- 一般的な債務不履行(サービスの停止、機能の不具合等)の場合:当社が契約者から受領した直近12ヶ月間の利用料金の合計額を上限とします。
- 当社の軽過失によるデータの漏洩、消失又は毀損の場合:当社が契約者から受領した直近12ヶ月間の利用料金の合計額の3倍を上限とします。
- 当社の故意又は重大な過失によるデータの漏洩、消失又は毀損の場合:賠償額の上限を設けません。
- 前項の規定にかかわらず、当社は、以下の損害については責任を負いません。
- 契約者の逸失利益、間接損害、特別損害又は派生的損害
- 契約者側に起因するアカウント管理の不備(契約者又はその利用者によるパスワードの漏洩、管理者引継ぎの不備等)により生じた損害。ただし、当社が提供するセキュリティ機能(パスワードリセット、認証機能等)の瑕疵に起因する損害を除きます。
- 天災、停電、通信障害その他の不可抗力に起因する損害
- 第三者のサービス(決済サービス、通信事業者等)の障害に起因する損害
- 契約者が本規約に違反して当社に損害を与えた場合、契約者は当社に対して損害の全額を賠償するものとします。
第34条(不可抗力)
天災、戦争、テロ、暴動、法令の改正、政府機関の命令、伝染病、停電、通信障害、火災その他当事者の合理的な支配を超える事由(以下「不可抗力」といいます。)により本規約上の義務の履行が遅延又は不能となった場合、当該当事者はその責任を負わないものとします。ただし、当社は、不可抗力発生時においても、診療情報の保全のために合理的な措置を講じるよう努めるものとします。
第9章 契約の終了
第35条(当社による契約の解除)
- 当社は、契約者が以下のいずれかに該当する場合、催告の上、利用契約の全部又は一部を解除することができます。
- 本規約に違反し、相当期間を定めた催告にもかかわらず是正されない場合
- 利用料金の支払を90日以上滞納した場合
- 第31条に定める禁止行為を行った場合
- 前項にかかわらず、契約者が以下のいずれかに該当する場合、当社は催告なく直ちに利用契約を解除することができます。
- 第43条に定める反社会的勢力に該当することが判明した場合
- 本サービスを利用して犯罪行為を行ったことが明らかな場合
- 当社は、前2項の規定により利用契約を解除する場合、契約者にその旨及び理由を通知します。
- 本条に基づく解除の場合であっても、第27条に定めるデータ保全・エクスポートの規定が適用されます。
第36条(契約者による解約)
- 契約者は、当社が定める方法により、いつでも本サービスの利用契約を解約することができます。
- 解約の効力は、契約者が指定した日又は解約手続完了日のいずれか遅い日に生じます。
- 解約に際しての利用料金の清算は、料金規程の定めに従います。
- 契約者は、解約前に第26条に定めるデータエクスポートを行うことを推奨します。解約後は第27条に定める保全期間内に限りエクスポートを請求できます。
第37条(事業所の休止・廃止)
- 休止:契約者は、事業所の管理者の操作により、事業所を一時的に休止することができます。休止中の利用料金の取扱いは料金規程の定めに従います。事業所の診療情報は保全されます。契約者は、当社が定める方法により事業所を再開することができます。
- 廃止:契約者は、事業所の管理者の操作により、事業所を永久に廃止することができます。廃止された事業所を再開することはできません。廃止時の利用料金の取扱いは料金規程の定めに従います。診療情報は、廃止日から第27条に定める保全期間(90日間)保全された後、削除されます。
- 休止又は廃止に伴い、当該事業所に所属する利用者に対して通知されます。
第38条(当社によるサービス終了)
- 当社は、経営上の理由その他やむを得ない事由により、本サービスの全部を終了することがあります。
- サービス終了の場合、当社は終了日の6ヶ月前までに契約者に通知します。
- 当社は、サービス終了日までに、全ての契約者に対して第26条に定めるデータエクスポートの機会を提供します。
- サービス終了後、第27条に定める保全期間(90日間)が適用されます。
第39条(契約終了後の効力)
本サービスの利用契約が終了した後も、第19条(診療情報の帰属)、第20条(安全管理措置)、第21条(再委託)、第22条(診療情報の利用制限)、第25条(監査ログ)、第27条(データ保全と削除)、第28条(法的要請への対応)、第29条(インシデント対応)、第32条(医療行為に関する免責)、第33条(損害賠償)、第40条(準拠法)、第41条(管轄裁判所)及び本条の規定は、なお効力を有するものとします。
第10章 一般条項
第40条(準拠法)
本規約の成立、効力、解釈及び履行に関しては、日本法を準拠法とします。
第41条(管轄裁判所)
本規約又は本サービスに関する一切の紛争については、札幌地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第42条(承継・譲渡)
- 契約者は、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、本規約に基づく契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部を、第三者に譲渡し、又は担保に供してはなりません。
- 契約者が合併、会社分割、事業譲渡その他の組織再編により契約上の地位を承継させる場合、契約者は事前に当社に届け出るものとし、当社は合理的な理由なくこれを拒否しません。承継先は、本規約に基づく契約者の一切の権利義務を承継します。
- 当社は、合併、株式移転、会社分割、事業譲渡その他の理由により、本規約に基づく契約上の地位を第三者に承継又は移転する必要が生じた場合、契約者に対し、承継又は移転の60日前までに書面又は電子メールにより通知した上で、本規約に基づく契約上の地位を当該第三者に承継又は移転することができます。
- 前項の場合、承継先又は移転先は、本規約に基づく当社の一切の権利義務(診療情報の安全管理義務を含みます。)を承継するものとします。
第43条(反社会的勢力の排除)
- 契約者は、自己及びその役員、従業員が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、保証するものとします。
- 契約者が前項の表明・保証に違反した場合、当社は何らの通知催告を要せず直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、当社は損害賠償義務を負わず、契約者に生じた損害について一切の責任を負いません。
第44条(分離可能性)
本規約の一部の条項が法令により無効又は執行不能とされた場合であっても、その他の条項は引き続き有効に存続するものとします。
第45条(協議事項)
本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合は、当社及び契約者は誠意をもって協議し、解決するものとします。
附則
本規約は令和8年5月1日から施行します。