go-athome サービス料金規程

本料金規程(以下「本規程」といいます。)は、go-athome サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)第16条に基づき、本サービスの利用料金に関する詳細を定めるものです。本規程は本規約の一部を構成します。本規程に定めのない事項については、本規約の定めに従います。

第1条(料金体系)

  1. 本サービスの利用料金は、事業所(組織)単位で算定します。
  2. 利用料金は、席料金、機能アドオン及び業務SMS従量料金の3種類で構成されます。
  3. 各料金は以下のとおりです。
区分対象料金
医師席クリニックに所属する医師¥8,000 / 1席 / 月
スタッフ席クリニックに所属する医師以外の職員¥1,000 / 1席 / 月
機能アドオンクリニック(事業所単位)¥10,000 / 月
業務SMS全事業所種別¥20 / 1パート
  1. 利用料金には消費税及び地方消費税が別途加算されます。
  2. 管理中患者数及び院内チャットルーム数に上限はなく、これらに応じた料金は発生しません。

第2条(席料金)

  1. 「席」とは、クリニックに所属が承認され、有効な状態にある利用者1名をいいます。
  2. 席料金の対象はクリニックのみです。病院、訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所、薬局その他クリニック以外の事業所には席料金が発生しません。
  3. 無料の席枠は設けません。1席目から料金が発生します。
  4. 医師席とスタッフ席の区分は、利用者に登録された職種によります。職種が「医師」である利用者を医師席、それ以外を1席あたりスタッフ席として計数します。
  5. 常勤・非常勤の別、事業所管理者であるか否か、月内の操作回数及び活動実績は、席の計数に影響しません。
  6. 複数のクリニックに所属する利用者は、所属する各クリニックにおいてそれぞれ1席として計数します。
  7. 所属の申請中(承認前)の利用者は席に含めません。承認され有効な状態になった時点から席に含めます。

第3条(機能アドオン)

  1. 機能アドオンは、AI文書作成を利用可能にするものです。
  2. 機能アドオンは事業所単位の定額とし、席数によって変動しません。
  3. 機能アドオンの対象はクリニックのみです。クリニック以外の事業所は、これらの機能を無料で利用できます。
  4. 業務SMSは機能アドオンに含まれません。第5条の定めによります。

第4条(クリニック以外の事業所の取扱い)

  1. クリニック以外の事業所は、席料金及び機能アドオンが無料です。
  2. 業務SMSの従量料金は、事業所種別を問わず第5条の定めによります。
  3. 事業所種別は、当社が登録内容に基づき確認します。確認の結果、実態がクリニックである事業所については、当社から契約の案内を行います。

第5条(業務SMS)

  1. 業務SMSとは、本サービスが業務上の通知を目的として送信するSMSをいいます。
  2. 課金単位は送信パート数とし、通知の件数ではありません。日本語を含む本文は全角70文字程度で複数のパートに分割され、分割された各パートについて料金が発生します。
  3. 業務SMSの料金は、その通知を受け取る側の事業所に請求します。送信の原因となった事業所には請求しません。
  4. 無料のパート枠は設けません。
  5. 業務SMSは、当社が指定する決済サービスに支払方法を登録した事業所のみ利用できます。支払方法が未登録の場合、業務SMSは送信されず、アプリ内通知、プッシュ通知その他の手段により通知します。この場合も本サービスの他の機能は利用できます。
  6. 事業所の管理者は、月間の上限(パート数)及び通知種別ごとの送信可否を設定できます。上限に達した場合、当該月の業務SMSの送信のみを停止します。
  7. 認証コード(ワンタイムパスワード)のSMSは無料です。本条の従量課金の対象外とします。
  8. 利用者が複数の事業所に所属する場合、通知の作成時に請求先の事業所を確定し、記録します。同一の通知について重複して請求することはありません。

第6条(課金の開始・請求期間)

  1. 席料金及び機能アドオンの課金は、当社が指定する決済サービス(Stripe)を通じて支払手続が完了した時点で開始します。
  2. 事業所の認証(当社による登録内容の確認)が完了していない場合でも、契約を開始することができます。
  3. 請求期間は、毎月1日(日本標準時)を起算日とする1か月とします。
  4. 業務SMSの従量料金は、請求期間中の送信パート数を集計し、当該請求期間の請求に含めます。最低請求額及び翌月への繰越は設けません。

第7条(席数の増減)

  1. 席数は、所属の承認、脱退、除名、退会その他の事由により変動します。
  2. 席が増加した場合、増加した時点で日割計算により料金を算定し、直ちに請求します。
  3. 席が減少した場合、当該請求期間中の返金及び日割精算は行いません。減少後の席数は次回の請求期間から適用されます。
  4. 事業所の管理者が所属を承認する際、当社は承認前後の月額及び差額を管理者に提示します。

第8条(支払方法)

  1. 契約者は、当社が指定する決済サービス(Stripe)を通じて利用料金を支払うものとします。
  2. 支払方法は、クレジットカードその他当社が認める方法によるものとします。
  3. 決済に要する手数料は当社が負担します。

第9条(未払時の措置)

  1. 契約者が利用料金を支払期日までに支払わない場合、当社は契約者に対して督促を行います。
  2. 支払が確認できない状態が7日間継続した場合、当社は席契約に基づく機能の提供を停止することができます。停止中も、事業所の設定、認証状況の確認及び支払手続は利用できます。
  3. 前項の停止期間中も、診療情報は当社のサーバーに保全されます。
  4. 支払期日の翌日から支払完了日まで、年利14.6%の遅延損害金が発生するものとします。
  5. 支払停止の状態が90日を超えた場合、当社は本規約第35条に定める契約の解除を行うことができます。

第10条(解約)

  1. 契約者は、いつでも席契約の解約を申し込むことができます。
  2. 解約の場合、現在の請求期間終了時に契約が終了します(即時解約ではありません)。
  3. 請求期間終了前の解約に対する日割計算による返金は行いません。
  4. 解約後も、既存の診療情報の閲覧及び管理は引き続き可能です。管理中患者数による制限は行いません。

第11条(事業所の休止・廃止時の取扱い)

  1. 休止時:席契約は即時終了し、以後の席料金は発生しません。
  2. 廃止時:席契約は即時終了し、以後の席料金は発生しません。
  3. 未請求の業務SMS従量料金は、休止又は廃止の時点までの送信分について請求します。

第12条(料金の改定)

  1. 当社は、経済情勢の変動、サービス内容の変更その他合理的な理由がある場合、利用料金を改定することがあります。
  2. 料金の改定は、本規約第3条第4項第1号に定める重大な変更として取り扱い、改定日の60日前までに契約者に通知した上で、契約者の個別の同意を得るものとします。
  3. 契約者が料金改定に同意しない場合、契約者は改定日までに本規約第36条に定める解約手続をとることができます。この場合、解約日までは従前の料金が適用されます。

附則

  1. 本規程は令和8年9月16日から施行します(令和8年5月10日規程を全面改定)。
  2. 旧料金体系(Free / Standard / Pro のプラン制及び追加患者¥800/人/月)は、本規程施行日をもって廃止します。
  3. 本改定にあたり、改定日時点の契約者は当社の運営者本人1名のみであり、本人の同意を得た上で施行しました。第12条第2項に定める60日前通知は、通知の相手方が当社自身であることから省略しています。今後、当社以外の契約者が存在する状態での料金改定には、同項の手続を要します。