go-athome サービス料金規程
本料金規程(以下「本規程」といいます。)は、go-athome サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)第16条に基づき、本サービスの利用料金に関する詳細を定めるものです。本規程は本規約の一部を構成します。本規程に定めのない事項については、本規約の定めに従います。
第1条(料金体系)
- 本サービスの利用料金は、事業所(組織)単位で算定します。
- 利用料金は、席料金、機能アドオン及び業務SMS従量料金の3種類で構成されます。
- 各料金は以下のとおりです。
| 区分 | 対象 | 料金 |
|---|---|---|
| 医師席 | クリニックに所属する医師 | ¥8,000 / 1席 / 月 |
| スタッフ席 | クリニックに所属する医師以外の職員 | ¥1,000 / 1席 / 月 |
| 機能アドオン | クリニック(事業所単位) | ¥10,000 / 月 |
| 業務SMS | 全事業所種別 | ¥20 / 1パート |
- 利用料金には消費税及び地方消費税が別途加算されます。
- 管理中患者数及び院内チャットルーム数に上限はなく、これらに応じた料金は発生しません。
第2条(席料金)
- 「席」とは、クリニックに所属が承認され、有効な状態にある利用者1名をいいます。
- 席料金の対象はクリニックのみです。病院、訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所、薬局その他クリニック以外の事業所には席料金が発生しません。
- 無料の席枠は設けません。1席目から料金が発生します。
- 医師席とスタッフ席の区分は、利用者に登録された職種によります。職種が「医師」である利用者を医師席、それ以外を1席あたりスタッフ席として計数します。
- 常勤・非常勤の別、事業所管理者であるか否か、月内の操作回数及び活動実績は、席の計数に影響しません。
- 複数のクリニックに所属する利用者は、所属する各クリニックにおいてそれぞれ1席として計数します。
- 所属の申請中(承認前)の利用者は席に含めません。承認され有効な状態になった時点から席に含めます。
第3条(機能アドオン)
- 機能アドオンは、AI文書作成を利用可能にするものです。
- 機能アドオンは事業所単位の定額とし、席数によって変動しません。
- 機能アドオンの対象はクリニックのみです。クリニック以外の事業所は、これらの機能を無料で利用できます。
- 業務SMSは機能アドオンに含まれません。第5条の定めによります。
第4条(クリニック以外の事業所の取扱い)
- クリニック以外の事業所は、席料金及び機能アドオンが無料です。
- 業務SMSの従量料金は、事業所種別を問わず第5条の定めによります。
- 事業所種別は、当社が登録内容に基づき確認します。確認の結果、実態がクリニックである事業所については、当社から契約の案内を行います。
第5条(業務SMS)
- 業務SMSとは、本サービスが業務上の通知を目的として送信するSMSをいいます。
- 課金単位は送信パート数とし、通知の件数ではありません。日本語を含む本文は全角70文字程度で複数のパートに分割され、分割された各パートについて料金が発生します。
- 業務SMSの料金は、その通知を受け取る側の事業所に請求します。送信の原因となった事業所には請求しません。
- 無料のパート枠は設けません。
- 業務SMSは、当社が指定する決済サービスに支払方法を登録した事業所のみ利用できます。支払方法が未登録の場合、業務SMSは送信されず、アプリ内通知、プッシュ通知その他の手段により通知します。この場合も本サービスの他の機能は利用できます。
- 事業所の管理者は、月間の上限(パート数)及び通知種別ごとの送信可否を設定できます。上限に達した場合、当該月の業務SMSの送信のみを停止します。
- 認証コード(ワンタイムパスワード)のSMSは無料です。本条の従量課金の対象外とします。
- 利用者が複数の事業所に所属する場合、通知の作成時に請求先の事業所を確定し、記録します。同一の通知について重複して請求することはありません。
第6条(課金の開始・請求期間)
- 席料金及び機能アドオンの課金は、当社が指定する決済サービス(Stripe)を通じて支払手続が完了した時点で開始します。
- 事業所の認証(当社による登録内容の確認)が完了していない場合でも、契約を開始することができます。
- 請求期間は、毎月1日(日本標準時)を起算日とする1か月とします。
- 業務SMSの従量料金は、請求期間中の送信パート数を集計し、当該請求期間の請求に含めます。最低請求額及び翌月への繰越は設けません。
第7条(席数の増減)
- 席数は、所属の承認、脱退、除名、退会その他の事由により変動します。
- 席が増加した場合、増加した時点で日割計算により料金を算定し、直ちに請求します。
- 席が減少した場合、当該請求期間中の返金及び日割精算は行いません。減少後の席数は次回の請求期間から適用されます。
- 事業所の管理者が所属を承認する際、当社は承認前後の月額及び差額を管理者に提示します。
第8条(支払方法)
- 契約者は、当社が指定する決済サービス(Stripe)を通じて利用料金を支払うものとします。
- 支払方法は、クレジットカードその他当社が認める方法によるものとします。
- 決済に要する手数料は当社が負担します。
第9条(未払時の措置)
- 契約者が利用料金を支払期日までに支払わない場合、当社は契約者に対して督促を行います。
- 支払が確認できない状態が7日間継続した場合、当社は席契約に基づく機能の提供を停止することができます。停止中も、事業所の設定、認証状況の確認及び支払手続は利用できます。
- 前項の停止期間中も、診療情報は当社のサーバーに保全されます。
- 支払期日の翌日から支払完了日まで、年利14.6%の遅延損害金が発生するものとします。
- 支払停止の状態が90日を超えた場合、当社は本規約第35条に定める契約の解除を行うことができます。
第10条(解約)
- 契約者は、いつでも席契約の解約を申し込むことができます。
- 解約の場合、現在の請求期間終了時に契約が終了します(即時解約ではありません)。
- 請求期間終了前の解約に対する日割計算による返金は行いません。
- 解約後も、既存の診療情報の閲覧及び管理は引き続き可能です。管理中患者数による制限は行いません。
第11条(事業所の休止・廃止時の取扱い)
- 休止時:席契約は即時終了し、以後の席料金は発生しません。
- 廃止時:席契約は即時終了し、以後の席料金は発生しません。
- 未請求の業務SMS従量料金は、休止又は廃止の時点までの送信分について請求します。
第12条(料金の改定)
- 当社は、経済情勢の変動、サービス内容の変更その他合理的な理由がある場合、利用料金を改定することがあります。
- 料金の改定は、本規約第3条第4項第1号に定める重大な変更として取り扱い、改定日の60日前までに契約者に通知した上で、契約者の個別の同意を得るものとします。
- 契約者が料金改定に同意しない場合、契約者は改定日までに本規約第36条に定める解約手続をとることができます。この場合、解約日までは従前の料金が適用されます。
附則
- 本規程は令和8年9月16日から施行します(令和8年5月10日規程を全面改定)。
- 旧料金体系(Free / Standard / Pro のプラン制及び追加患者¥800/人/月)は、本規程施行日をもって廃止します。
- 本改定にあたり、改定日時点の契約者は当社の運営者本人1名のみであり、本人の同意を得た上で施行しました。第12条第2項に定める60日前通知は、通知の相手方が当社自身であることから省略しています。今後、当社以外の契約者が存在する状態での料金改定には、同項の手続を要します。